2018年11月18日(日)は、平成最後の熊本市長選挙が行われました。
投票時間は7:00~20:00
自分たちが暮らす熊本市をよりよくするための政治であり、そのための選挙なのですが、投票率は過去最低だったそうです。
これからも選挙は続いていきますが、熊本市に住民票がある皆様はぜひ、進んで投票に行きましょう!!
関連記事:【熊本市長選挙】平成最後の市長選で大西一史氏再選〜平成歴代の【熊本市長】を振り返ってみよう!!
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目次 Contents
期日前投票(きじつぜんとうひょう)について
2018年11月18日に行われた「熊本市長選」での投票率は31.38%。
数字を聞いてもピンとこないかと思いますが、これまで過去最低だった1998年の32.33%を下回る投票率だったのです。
選挙当日が大切な日だとわかっていても、仕事だったり、冠婚葬祭だったり、大切な用事で指定の投票所に行けない方もたくさんいらっしゃいますよね。
そんな時は、ぜひ期日前投票にて投票を行なってください。
今回の市長選では、たくさんの期日前投票所が設けられていました。
参考までにご紹介させていただきます。
期日前投票所一覧
中央区
・市役所別館自転車駐車場8F
熊本県熊本市中央区花畑町9-1(熊本市役所別館):096-328-2111
・大江公民館
熊本市中央区大江6丁目1-85:096-372-0313
・上下水道局別館
熊本県熊本市中央区水前寺6丁目2-45:096-381-1133
東区
・東区役所
熊本市東区東本町16-30:096-367-9111
・託麻まちづくりセンター
熊本県熊本市東区長嶺東7丁目11-15:096-380-3111
・秋津まちづくりセンター
熊本県熊本市東区秋津3丁目15-1:096-365-5750
・東部まちづくりセンター
熊本県熊本市東区錦ケ丘1-1:096-367-1949
西区
・西区役所
熊本市西区小島2丁目7-1:096-329-1111
・河内まちづくりセンター
熊本県熊本市 西区河内町船津2069−5:096-276-1111
・花園まちづくりセンター
熊本市西区花園5丁目8-3:096-359-1241
南区
・富合公民館
熊本県熊本市南区富合町清藤400:096-357-4580
・飽田まちづくりセンター
熊本県熊本市南区会富町1333-1: 096-227-1111
・幸田まちづくりセンター
熊本市南区幸田2丁目4-1:096-378-0202
・南部まちづくりセンター
熊本県熊本市南区南高江6丁目7-35:096-358-1205
・天明まちづくりセンター
熊本県熊本市南区奥古閑町2035:096-223-0118
・城南まちづくりセンター
熊本県熊本市南区城南町宮地1050:0964-28-2260
北区
・北区役所
熊本市北区植木町岩野238-1:096-272-1111
・北部まちづくりセンター
熊本県熊本市北区鹿子木町66:096-245-2112
・清水まちづくりセンター
熊本県熊本市北区 清水亀井町14-7:096-343-9161
・龍田まちづくりセンター
熊本県熊本市北区龍田弓削1丁目1-10:096-339-3323
投票期間:2018年11月5日(月)~ 11月7日(土)
投票時間:8:30~20:00
*東区、西区、南区、西区にお住いの方は「熊本市役所14階大ホール」でも投票可能です。
投票期間:2018年11月11日(日)~ 11月7日(土)
投票時間:9:00~20:00
投票方法
期日前投票(不在者投票)は「自書式」となりますので、候補者氏名を投票用紙に記載してください。
注意点
・投票所入場整理券「期日前投票宣誓書」に記入のうえ、期日前投票所に持参すること
・「期日前投票宣誓書」を忘れた場合、投票所にも用意があります
*投票できる方
選挙人名簿登録基準日 | 平成30年11月3日 |
年齢 | 平成12年11月19日までに生まれた方 |
住所 | 平成30年8月3日までに転入届出をし、引き続き熊本市に住居している方 |
市内間転居 | 平成30年10月19日までに転居届をした方は、新住所地で投票 平成30年10月20日以後に転居届をした方は、旧住所地で投票 |
転出 | 熊本市の選挙人名簿に登録されている方が、市外に転出した場合は投票不可 |
今後の「選挙」の有益情報となれば、幸いです。
期日前投票と不在者投票の違い
以前、よく耳にしていたのは「不在者投票(ふざいしゃとうひょう)」でした。
投票日当日に地域の投票所に行けない場合は、すべて「不在者投票」だったんですよね。
しかし現在は、当日の投票に行けない場合は「期日前投票(きじつぜんとうひょう)」の案内がありますよね。
この2つは何が違うのでしょうか?
また、「不在者投票制度」はなくなったのでしょうか?
不在者投票(ふざいしゃとうひょう)
不在者投票とは以下の場合に行われます。
・他の区市町村に滞在している場合
・指定された病院等に入院されている場合
・郵便等(投票用紙をポストに投函)による不在者投票
・船員の洋上投票
・投票日当日には18歳になるが、期日前投票を行う日は17歳の方。
(期日前に投票する時点で、まだ選挙権を有していない)
期日前投票と大きく異なる部分は、記入した投票用紙を内封筒に入れて封をする → 更に外封筒に入れて封を → 外封筒に署名をして担当者に預け、選挙人名簿を管轄する選挙管理委員会に送付します。あくまでも投票用紙を預かってもらうことになるんですね。
投票管理者が受理を決定し、投票箱に入れられた時にはじめて投票行為が完了します。
不在者投票では、正式には「投票」ではなく「投票用紙を預かってもらう」ということになるのです。
期日前投票(きじつぜんとうひょう)
期日前投票は、仕事や用事があるために当日投票に行けない場合に行います。
・仕事や学業、冠婚葬祭、地域行事の役員等の予定がある
・旅行や買物等のレジャーなどで投票区の外に出る
・病気、負傷、妊娠、身体が不自由などにより歩行が困難と見込まれる
・他の市区町村に引越ししたが、熊本市の選挙人名簿に登録されている
・天災又は悪天候により投票所に到達することが困難
不在投票と大きく異なるのは、選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所にて、他人に投票表紙を預けることなく、自分で直接投票を行うということです。
簡単にいうと、投票日当日に投票所に行けない人が、投票用紙を他人(選挙人名簿を管轄する選挙管理員員)に預けるか、自分で直接投票箱に入れるかの違いだと考えられます。
以前は、これら全てが「不在者投票」となっていましたが、2003年12月1日から「公職選挙法48条の2」および「日本国憲法の改正手続に関する法律60条」において、「期日前投票制度」が設けられました。
第四八条の二
選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第四十四条第一項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。一 職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。
二 用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
三 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。
四 交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。
五 その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。
公職選挙法
第六十条
国民投票の当日に次に掲げる事 由のいずれかに該当すると見込まれる投票人の投票については、第五十五条第一項の規定にかかわらず、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間、 期日前投票所において、行わせることができる。一 職務若しくは業務又は総務省令で定 める用務に従事すること。
二 用務(前号の総務省令で定めるもの を除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
三 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身 体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院に収容されていること。
四 交通至難の島その他の地で総務省令 で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。
五 その属する投票区のある市町村の区 域外の住所に居住していること。
18歳になって初めて投票される方にも、ぜひ知っていただきたいことでした。
自分たちの住む地域をより良くするための政治、選挙(センキョ)であるように、これからもぜひ投票にお出かけくださいね!!
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熊本市長選挙【期日前投票】の日程、場所、方法などをご存知でしたか?~不在者投票との違いはなに?を最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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