架空請求詐欺は、コンビニで防げるのか?
「おめでとうございます!! 豪華旅行が当選しました。」
なんていうメールが届いた経験のある方いらっしゃいませんか?
応募した覚えもない、豪華旅行の事案さえ見たことがないのに当選?!
あり得ない話ですよね。
詳細を説明するURLや電話番号が記載されていると思いますが、絶対にクリック(タップ)したり、連絡をしてはいけません。
身に覚えのない「当選」は詐欺(さぎ)メールであることがほとんです。
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目次 Contents
熊本県内のコンビニ対象に啓発封筒作成
詐欺メールなんて都会の話・・。( ̄∇ ̄)
「地方に住んでいるから自分は関係ない」などという考えは見当違いです。
メールは世界中に一瞬で送信できるもの、住んでいる場所や距離などは全く関係ないのです。
当然、九州熊本でも詐欺被害に遭われている方がたくさんいらっしゃいます。
先日、熊本県内のコンビニ対象に啓発封筒作成が作成されたのをご存知でしょうか?
2018年10月22日
コンビニで電子マネーなどを購入させる架空請求詐欺被害を防止するため、熊本県警と県遊技業協同組合は、客に注意を促す啓発封筒を10万枚作成し、県内に店舗を持つコンビニ6社に贈った。
引用元:架空請求詐欺はコンビニで防げ 熊本県警など啓発封筒作成
熊本県警生活安全企画課によると、今年1~9月に認知した架空請求詐欺だけでも21件(被害額約4700万円)もあるそうです。
そのうち、コンビニで電子マネーのプリペイドカードを購入させる手口が12件(被害額約295万円)あるとされています。
電子マネーでどんな詐欺(サギ)が?
「電子マネーのプリペイドカード」とは、コンビニで販売されている「LINE」「Amazon」「iTunes」などのプリペイドカードやギフトカードのことだと考えられます。
コンビニで購入できるこれらの「電子マネーのプリペイドカード」は、自分で使うことも、他人へプレゼントすることもできます。
カードには必ず「プリペイド番号・暗証番号」が記載されていますが、利用する際にこの番号を入力(登録)することで現金と同じように使うことができるのです。
カードよりも、むしろこの「プリペイド番号・暗証番号」が必要なんですね。
「電子マネーのプリペイドカード」を使った詐欺とは、被害者にカードを購入させて「プリペイド番号・暗証番号」を聞き出し、電子マネーを利用しているということです。

「電子マネーのプリペイドカード」購入額が被害額となります。
「電子マネーのプリペイドカード」そのものは、それほど高額ではありません。
LINEプリペイドカードを考えても、1.000円、3.000円、5.000円の3種類ですが、このカードを10枚、20枚要求されたり、他の「電子マネーのプリペイドカード」を合算することで被害額は大きく膨らみます。
被害者:女性(60代)
コンビニで5日間かけて電子マネー合計約300枚(約770万円分)を購入し、この電子マネーを使うために必要な番号をメールで相手に送信してしまいました。
熊本で実際に起きた被害例
被害者:男性(44歳)
被害者の携帯電話に「有料サイト代金が未納。法的手続きに移行」旨のショートメールが届き、記載された電話番号に架電したところ、45万円が未納となっており、コンビニで電子マネーを購入し支払うよう指示され、コンビニ2店舗で電子マネー45万円相当を購入し、記号番号を電話で伝えるなどし、相当額をだまし取られた。
翌日も「他にも未納料金があった。電子マネーを買って20万円支払ってもらいたい」旨言われ、コンビニで電子マネー20万円相当を購入し、記号番号を伝えるなどしてだまし取られ、合計65万円をだまし取られたものである。
被害者:女性(20歳)
被害者の携帯電話に「コンテンツ利用料が未払い。本日連絡なき場合少額訴訟の手続きに移行」とのショート メールが届き、記載された電話番号に電話したところ、29万9.600円の支払いを要求され、コンビニ2店舗で、そ れぞれ15万円ずつの電子マネーを購入し、それそれの店舗の駐車場で相手に記号番号を携帯電話で伝えて、 合計30万円をだまし取られたものです。
被害者:女性(52歳)
被害者の携帯電話に「登録料金の未納が発生。法的手続きに移行する」旨のショートメールが届き、記載され た電話番号に電話したところ、未納料金5万円の支払いを要求され、コンビニで電子マネーでの支払いを指示され、携帯電話で購入方法の教示を受けながら購入し、店舗駐車場から再度犯人に電話して、記号番号を教え5万円をだまし取られたものです。
上記3件は、2018年1月~9月までに、熊本県内のコンビニで「電子マネーのプリペイドカード」を購入させる詐欺12件からの事例です。
12件の被害は、決して高齢者だけではなく、20代~70代と幅広い年齢層にみられます。
これは、相手の顔も見えない、声も聞こえない、文字のみでの請求で、スマートフォンが広く利用される現代だからこそ、起きてしまう被害だとも感じます。
被害傾向としては
・ショートメールでの通知から始まる
・有料サイト、有料コンテンツ料金の未払い請求という内容
・数件のコンビニで「電子マネーのプリペイドカード」購入
となっており、電子カードを購入したコンビニの駐車場からメールや電話で「プリペイド番号・暗証番号」を連絡しているケースがほとんどです。
この傾向から、注意を促す啓発封筒がコンビニさんに配布されたものと考えられます。
コンビニの電子マネーによる架空請求詐欺被害を防ぐには?
*ショートメール(SMS)での請求に対応しない
そもそも通常の請求書がショートメールで送られてくることが考えにくいですよね。
何かを登録する際、特に料金が発生するものは必ず「メールアドレス」の登録があります。
メアドが確認されない場合は登録できないことがほとんどです。
しかし、ショートメール(SMS)とは携帯電話の番号だけで送ることができるもの。
ランダムに数字合わせをして、不特定多数に送ることが可能なのです。
よって、常識的な請求がショートメール(SMS)で送られてくるということは考えられないのです。
そのようなメールがきても、絶対に対応してはいけません。
どうしても心配な場合は。
などに相談してみましよう。
*ショートメール(SMS)受信拒否設定をする
家族、友人、知人とショートメール(SMS)での連絡を取ることは、ほぼないと考えます。
気心の知れた人はラインやメールで連絡のやりとりをしますよね?
必要なければ、ショートメール(SMS)の受信拒否設定をしておくことも一つの対策です。
設定方法がわからない場合は、スマートフォン(携帯電話)を購入した店に持っていかれると良いですよ。٩( ‘ω’ )و
*有料コンテンツの支払い方法を知る
一般的な有料コンテンツの支払いシステムとして「後払い」はありません。
前払い方式となっているため、未納はあり得ないのです。
「有料コンテンツ」「有料サイト」「登録料金」の未払い請求が送られてくることはないに等しいです。
そのような請求がきた場合は、メールを削除するか、警察や消費者センターに相談されてください。
*やたらとURLをクリックしない
ショッピング、メルマガなどで会員登録をすると、ショップ関連のメールが定期的に送られてきます。
ご自分が登録されたもをしっかり把握し、それ以外から送られてきたメールに記載されたURLをやたらクリックしないことも大切です。(ウイルスなどの可能性もある)
信用できるメール以外は開かない、URLをクリックしない!!
最良の対処法は「対応しない」ことではないでしょうか?
架空請求詐欺の刑罰
コンビニの電子マネーによる架空請求や、いわゆるオレオレ詐欺などは「詐欺罪(さぎざい)」に当たります。
刑法第246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪は、上記のように定義されており、皆様もお気づきになられたかと思いますが、罰金刑がありません。
よって「起訴→有罪判決」となれば、必ず懲役刑となるのです。
「10年以下の懲役」とされていますが、実際の刑期は、その詐欺罪によって生じた結果の重大さや悪質性、その程度によって異なります。
詐欺事件の有罪判決事例を調べましたところ。
「オレオレ詐欺」で振り込まれた現金を口座から引き出す役(出し子というそうです)で起訴された20代の男性に「懲役3年執行猶予5年」という判決が下ったそうです。
参照元:オレオレ詐欺→示談書や嘆願書を裁判所へ提出して、執行猶予付き判決を獲得
詐欺罪は主犯ではなく、関わるだけでもその被害額や悪質性によっては、懲役刑となる可能性が高い犯罪です。
主犯はもちろんですが、それに関わったり、他人を騙すことは絶対にやめましょう。
融資保証金詐欺について
実際に遭遇したことがある詐欺事件について、ご紹介しておきます。
生活資金に困っていた知人は「即日融資」という広告を見て、電話で問い合わせたところ「登録」「本人確認」「口座確認」などの口実で、指定口座に数回にわたり入金をさせられました。
一度の入金額は10.000円~30.000円程度。
入金すると、次の入金指示がくるといった感じで、一向に融資の手続きに入る気配がなかったそうです。
不審に感じた知人が質問をすると、次第に電話口の声が荒々しくなっていったといいます。
恐怖感から言われるままに送金し、その額は100万円近くに膨れ上がりました。
さすがに「詐欺だ」と気づき、弁護士事務所に駆け込んだとのこと。
入金方法は現金だけではなく「商品券」「新幹線の切符」「プリペイドカード」と多種あったようです。
騙されている本人は、他人に隠さなければいけない事実と恐ろしさで「どうしたら良いかわからない」状態になっていました。精神的に追い詰められていくのです。
どのような思いで、チケット販売店、熊本駅、コンビニに行っていたのかと思うと、心が痛みます。
2018年8月、熊本で次のような詐欺被害が発生しております。
被害者:男性(23歳)
ツイッターで知り合った「ヤマグチ」と名のる犯人とSNSでやりとりし、その後、犯人から「融資受けられたい方はいますか」とのメッセージが届き、被害者が200~300万円の融資を申し込んだところ、手付金10万円を入金する よう指示され、ネットバンキングを利用して、犯人が指示した個人名義の口座の10万円を送金し、だまし取られたものです。
自分の弱みに付け込まれる被害も後を絶たないのが現実。
決して人事ではなく、身近に起こりうる被害として受け止めなければいけません。
「都合の良い話」には十分な注意が必要です。
不審なことがありましたら、こちらにすぐ連絡を!!
〒862-8610
熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
電話:096-381-0110
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架空請求詐欺がコンビニで防げる?~電子マネー購入による詐欺被害を防ぐための傾向と対策を最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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